就業規則の作成・変更・⾒直し

就業規則の作成・変更を検討されている企業様へ

就業規則を作成することで、「従業員の定着」「就業意欲の増加」「採用率アップ」に明らかな効果があります。

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適切な労働条件を設定し、企業の発展につながる「⼈事システム設計図」を作成

「企業は⼈なり」と⾔いますが、就業規則がない会社は法のない国家と同じです。服務規律・賞罰・雇⽤形態など、従業員の働くルールを定めた就業規則は、会社を成⻑させるマニュアルとも⾔え、その良し悪しがそのまま会社の組織の良し悪しにつながります。当事務所で、就業規則の作成・変更から運⽤までトータルにサポート。従業員全員に公平であり、誰もが納得いくルールを浸透させます。

就業規則とは

就業規則とは、従業員の労働条件や服務規律を記載した“職場のルールブック”といえるものです。常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。

主な内容

・労働時間の扱い
・服務規律
・休暇(有給休暇など)試⽤期間の扱い
・解雇・懲戒処分の規定
・休職制度(⻑期休暇の扱い)
・退職・定年の扱い
・退職⾦の規定
・賃⾦・残業代の計算⽅法
・個⼈情報・機密情報の保護規定 など

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就業規則を作成するメリット
職場に統⼀されたルールができる
権利・義務の関係が明確になり、従業員の問題⾏動が減ります。勤務時間や残業に関する問題など労使間のトラブルが未然に防⽌できるほか、紛争時の⻑期化も防げます。また、経営理念や守ってほしいことを、従業員に伝えることができます。
会社のイメージが向上
従業員が会社を信頼し、安⼼して働けるようになります。優秀な⼈材が確保できるようになり、他社への流出も防⽌できます。職場の⾵通しがよくなり、明るい職場環境になります。
就業規則に基づき 減給・出勤停⽌・懲戒解雇等 の懲戒処分などを徹底できる
従業員が会社を信頼し、安⼼して働けるようになります。優秀な⼈材が確保できるようになり、他社への流出も防⽌できます。職場の⾵通しがよくなり、明るい職場環境になります。

ご契約の流れ

まずは当事務所までご相談ください。 現行の就業規則や附属規程、賃金台帳等を一緒にご用意いただければ、詳しくご説明させていただくことも可能です 。また、就業規則における問題点や改善方法等のアドバイスもさせていただきます。

就業規則の変更や附属規程・労使協定作成の有無など、御社で必要と思われる変更内容に応じて、お見積りをさせていただきます。

お見積りの内容をご確認いただいた上でご契約となります。

就業規則作成におけるスケジュールとプランを作成することにより、改善に向かってスムーズに業務を進めることができます。

実際の就業内容と現在の就業規則との相違点を把握、法改正への検討、附属規定(パートタイマー規程、育児休業規程、介護休業規程、人事考課規程 他)作成有無などを確認していきます。

法改正への対応方法の決定、現行就業内容の改善事項の相談、分析・追加規定の相談、決定などを確認していきます。

[現状の分析]、[現行就業規則における改善内容の分析、相談、決定]を経た上で、適切と思われる就業規則(案)を作成します。

就業規則(案)についての問題点、現状の労務管理との相違点を把握し、これら問題点等を解消するための改善策を検討していきます。

これまで検討を重ねた結果を踏まえて、就業規則が完成となります。 各種協定の締結も同時に行います。

就業規則と協定書を所轄労働基準監督署へ届出ます。 これで就業規則の作成(変更)は完了となります。

就業規則でよくある質問

正社員が3名、パートが5名、アルバイトが4名の会社ですが、就業規則を作成しなければなりませんか︖
従業員が10⼈以上の事業場に対して、就業規則を作成することが義務付けられています。この10⼈以上の労働者には、パート、アルバイトなど⾮正規の従業員も含まれるため、パート、アルバイトも含め常時10⼈以上の従業員を使⽤している事業所は、就業規則を作成しなければなりません。
個⼈事業なのですが、就業規則は作成しないといけないのでしょうか︖
労働基準法では、個⼈事業と法⼈事業とを区別していません。そのため個⼈事業であっても、従業員が常時10⼈以上であれば、就業規則を作成しなければなりません。
就業規則を作成するとき、従業員の同意が必要ですか︖
就業規則を作成する場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意⾒を聴取することが義務付けられています。しかしながら従業員の同意を得ることまでは、求められていません。
それでは就業規則の作成後、その変更は会社が⾃由にできるのですか︖
就業規則は、会社が作成、変更するものですが、その内容については法令や労働協約に反することはできません。
また、就業規則を変更する際にも、労働者の過半数労働組合等の意⾒を聞かなければなりません。
就業規則を社員に周知していないのですが、効⼒はありますか︖
全く社員に周知されていない場合には、効⼒がありません。しかし常時職場の⾒やすい場所に掲⽰や備え付けたり、また社員に配布したり、その他、イントラネットや社員専⽤WEBサイト等で、いつでも閲覧できるようにするなど、何らかの⽅法で労働者に周知された場合には、効⼒を⽣じます。