

営業職だから、年俸制だから、管理職だから、社員が勝手に残業したから、雇用時に残業代は出ないと説明したから…といって残業代を払っていない企業様はまだまだ多いのです。皆様の会社で思い当たるふしはありませんか。
上記のような場合には、従業員本人が「残業代は出ないもの」と思い込んでいるから残業代を払わずに済んでいるだけ。特に条件がない限り、労働時間が法律で規定された時間(1日8時間、週40時間)を超えた分に対しては、法律上残業代を支払う必要があります。このように、支払う必要があるのに支払わなかった残業代を、「未払い残業代」といいます。
皆様の会社の未払い残業代対策は十分か、チェック表で確認してみましょう。表の項目のうち1つでも該当する場合には、早急に未払い残業代対策を講じる必要があります。
「未払い残業代」は、ある日突然請求されて経営者の皆様が驚く、というケースがほとんどです。それは、労働基準法第115条に基づき、最大2年分まで遡って請求され、さらに労働基準法第114条に基づき、未払い残業代と同一額の付加金も合わせて請求されるからです。さらに、これらを払わないと高い利息がつき、債務が増えるという点も注意しなければなりません。
この不景気に、一人の従業員からの請求なら対処できても、全員から請求されたとすればどうしたらいいのでしょう。会社の運転資金すら危なくなりそうですね。
現在、この未払い残業代請求を、新たなビジネスチャンスとして考える一部の法律の専門家がいることをご存知でしょう。消費者金融などへの過払い請求が、出資法の改正で一段落した今、この未払い残業代請求をポスト“過払い金請求”の一つとして考えているようなのです。
未払い残業代を請求されてからでは、できることは限られています。請求された場合、法律的には支払う義務があるからです。未払い残業代請求から会社を守るには、事前の対策が大事なのです。

未払い残業代対策は、「いくら残業させても残業代を支払わずに済むようにする」ことではありません。基本的に会社は、残業代を従業員に支払う義務があります。
当事務所では、多くの企業様の未払い残業代対策を支援してきました。具体的な対策をお伝えするのは実際にお話を伺ってからになりますが、企業様からの疑問にお答えした一例を挙げますので、ご参考になさってください。
寄せられた疑問は、勤務実態に合った
就業規則の作成・変更・見直しや、
給与計算・勤怠管理のアウトソーシングなどでほぼ解消できます。こういった対策は、社会保険労務士が最も得意とする業務です。経営者ご自身だけで悩むのではなく、プロである当事務所にぜひご相談ください。

- 当事務所では、変形労働時間制、裁量労働制、固定残業制度、残業申請制度など、会社の実情に応じた制度を導入すれば必ず解決できると考えています。そのためには、現在の職場だけでなく、会社の将来像をも見据えた就業規則の作成・変更・見直しが必要です。

- 従業員の勤務実態に基づいた賃金計算システムを導入することで、担当者の負担は簡単に軽減できます。当事務所へ給与計算をアウトソーシングしていただくのも有効な方法の一つです。また、給与計算・勤怠管理ソフトを導入するという方法もございます。

- 営業職には成績給の残業代変換制度、管理職には管理監督者要件を見直すなどで、対応できるでしょう。有効な対策として、実際の勤務実態に合った就業規則の作成・変更・見直しを考えてみませんか。

| ◎コンサルティング報酬 |
| 84,000円〜/月×コンサルティング月数 |
※企業規模、案件等により報酬が異なりますので別途お見積りをさせて頂きます。
※コンサルティング月数は、平均的なケースで概ね2ヶ月です。
| ◎請求方法 |
| コンサルティング開始月の末日にご請求致します。 |
※コンサルティングが当初予定した期間以内に終了した場合でも、総報酬請求額をお支払い頂きます。
