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業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援/ご相談は大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所まで!
2017/10/20
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
※平成29年度の申請受付は平成30年1月31日までです。
業務改善助成金の概要
・支給対象者
事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。
・支給の要件
1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなど
※その他、申請に当たって必要な書類があります。
・助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
近年、急速に「賃上げ」をする企業が増えています。
これも時代の要請です。
このような助成金を活用する事によりより良い職場環境を創造してみてはいかがでしょうか!
◇◇◇ 大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所 ◇◇◇
多くの情報を掲載中!!以下よりリンクしています。
社会保険労務士 大阪
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就業規則 大阪
助成金の情報
労働社会保険手続
給与計算事務
クラウドコンピューティングシステムによる労務管理
ホワイト企業化の支援
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・支給対象者
事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。
・支給の要件
1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなど
※その他、申請に当たって必要な書類があります。
・助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
近年、急速に「賃上げ」をする企業が増えています。
これも時代の要請です。
このような助成金を活用する事によりより良い職場環境を創造してみてはいかがでしょうか!
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