2020年1月16日

パワハラ防止措置等の実施義務が大企業では令和2年6月1日です。

パワーハラスメント防止措置等の実施義務が大企業では令和2年6月1日からとなります。
国の施策に「職場における労働者の職業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」が明記され、事業主に対してはパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務として相談体制の整備等が求められる事となります。
また、パワーハラスメントが都道府県労働局長による紛争解決援助や紛争調整委員会による調停の対象となります。

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