2020年1月22日

労災認定基準の出来事に「パワハラ」が追加されます。

厚生労働省は、精神障害に対する労災認定基準の具体的出来事に「パワハラ」を追加する見直しに着手しました。
現在の基準でパワハラに近い出来事として、「嫌がらせ、いじめ、暴行」「上司とのトラブル」がありますが、これらとは異質な面があるとの見方から、パワハラとしての具体的出来事を追加して新たに定義や強度を検討する意向です。
この見直しは、労働者の救済に配慮したものとなり、令和3年度以降の改正となります。

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