2020年1月30日

賃金請求権の消滅時効は原則5年・・・ただし当分の間は3年です。

厚生労働省は、民法改正に合わせて賃金請求権の消滅時効を現行の2年から5年に延長するとしてます。
ただし、直ちに変更する事で労使の権利関係を不安定にする恐れがあるとして、当分の間は3年とするのが適当としています。
改正法の施行から5年経過後に状況を勘案し見直しを図る意向です。
改正民法に合わせて今年4月1日から施行予定となります。

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