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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A。
2020/04/04
厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が公表されています。
その中で、発熱などの自覚症状により、やむを得ず医療機関の受診を受けずに自宅療養としている場合の取扱いについては、医師の意見を添付できなくても申請書にその旨を記載し、事業主が労務に服さなかった事を証明する事で傷病手当金を支給するとされています。