2017年12月15日

平成30年1月1日施行の職業安定法改正のポイント/ご相談は大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所まで!

平成29年3月31日に成立した改正職業安定法が、平成29年4月1日、平成30年1月1日、そして「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」において、それぞれ段階的に施行されています。その中でも、平成30年1月1日の施行内容については、企業が労働者募集をする際に対応すべき事項が多く含まれておりますので確実に理解しておく必要があります。

 

今回の主な改正のポイントは、下記の4項目です。来年1月以降の求人で必ず対応すべき重要事項ばかりですので、年内に社内の業務マニュアルや諸書式の見直しをされておくことをおすすめします。

 

1.募集~労働契約締結の間に労働条件に変更があった場合の、速やかな変更内容明示
ハローワーク等への求人、または自社で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件を変更する場合には、その内容を確定後速やかに明示しなければなりません。
2.労働条件変更時の適切な変更内容明示方法
労働条件の変更は下記の場合に、当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法によって速やかに明示されるべきとなっています。
※労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法での通知も可能です。
・「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給28万円/月⇒基本給25万円/月

 

・「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月⇒基本給28万円/月

 

・「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給23万円/月、営業手当2万円/月⇒基本給25万円/月

 

・「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月⇒基本給23万円/月、営業手当2万円/月

 

3.求人の際に明示すべき労働条件の追加
労働者を募集する際に明示すべき労働条件に、下記が追加されました。
・試用期間の有無/期間
・裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間
・固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示

 

4.職業安定法に基づく指針等の遵守
労働者条件の明示にあたり、職業安定法に基づく指針等を理解し、従うこと。

 

募集時と採用時の労働条件の相違はトラブルとなる事があります。
また、就業意欲の低下にも繋がりますのでやむを得ず変更する場合はよく説明をするべきでしょう。
雇用契約を締結する際には書面交付を忘れずにお願いします。
(労働契約の期間、就業の場所・従事する業務の内容、始業・終業時刻、賃金に関する事項、退職に関する事項など)

← 一覧へ戻る