2018年2月23日

障害者雇用率が2.0% ⇒ 2.2%へ引き上げ (平成30年4月1日施行)/ご相談は大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所まで!

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.0%)以上の障害者を雇うことを義務付けており、厚生労働省が取りまとめた、平成29年の「障害者雇用状況」集計結果では、法定雇用率達成企業の割合は 50.0%(対前年比1.2ポイント上昇)となっています。

 

そして、平成30年4月1日より、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることになったことに伴い、障害者法定雇用率が2.0%から2.2%(民間企業)に引き上げられます。

 

1. 障害者雇用率について
【表】障害者雇用率
(1) 一般民間企業における雇用率設定基準
【図】障害者法定雇用率

 

(2) 障害者雇用率のカウント
法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0.5人に換算して算出されますが、4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることとする特例措置を設けました。これは5年間の時限措置となります。

 

2. 対象となる事業主の範囲について
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。対象となる事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

 

3. 今後の引き上げについて
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。具体的な引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされることとなっており、2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。

 

企業による障害者雇用は社会の要請です。
法に定められているからではなく、前向きな雇用が求められます。

 

くぼた労務行政事務所オフィシャルブログ

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