2018年5月19日

時間外労働等改善助成金の詳細が明らかに/ご相談はくぼた労務行政事務所まで!

平成30年4月から、雇用関係の助成金や労働関係の助成金の見直しが行われています。この度、「時間外労働等改善助成金」の詳細も公表されました。この助成金は、中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主を助成するもので、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

 

■支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

 

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)次のいずれかに該当する事業主であること。 この助成金は、これまでの職場意識改善助成金を改称したもので、「時間外労働上限設定コース」、「職場意識改善コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「テレワークコース」の4つのコースからなります。メインといえる「時間外労働上限設定コース」は、時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主を助成するためのものです。

 

4つのコース(団体推進コースを含めると5つのコース)がありますが、それぞれについて詳細が公表されています。詳しくは、下記をご確認ください。

 

<時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

 

<時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

 

<時間外労働等改善助成金 (職場意識改善コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

 

<時間外労働等改善助成金 (テレワークコース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

<時間外労働等改善助成金 (団体推進コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

 

なお、各コースについて、申請の受付に締切が設けられています。 まずは、上記のリンクから内容をご確認の上、申請を検討する場合は早めに対応する必要があります。

 

<各コースの申請の受付締切>
・時間外労働上限設定コース:平成30年12月03日(月)
・勤務間インターバル導入コース:平成30年12月3日(月)
・職場意識改善コース:平成30年10月1日(月)
・テレワークコース:平成30年12月3日(月)
・団体推進コース:平成30年8月31日(金)

 

注)支給対象事業主数は、国の予算額に制約されるため、上記の期日以前に、受付を締め切る場合があります。

 

くぼた労務行政事務所オフィシャルブログ

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