2019年11月14日

介護休暇について時間単位での取得の方針。

厚生労働省は、介護休暇について1時間単位での取得を可能とする方針です。
現在は要介護状態である家族を介護する労働者は、年間5日(対象家族2人以上は10日)について1日または半日単位で取得できます。
この制度について、取得の柔軟化を図るとのことです。
また、子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能とすべきとの意見も出ています。

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