2017年9月22日

9月と10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン」実施中です。

厚生労働省は、平成29年9月と10月に、無期転換ルール(※1)の周知や導入促進に関する要請などを行う「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施します。

 

無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年となりました。企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備などに一定の時間を要することから、早急に対応を検討することが必要となります。また、事業主側が、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約労働者を雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。

 

今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施します。

 

※1 無期転換ルールとは
平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。

 

なお、定年後引き続き雇用される有期契約労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例(※2)が設けられています。

 

1 実施期間 平成29年9月1日(金)から10月31日(火)までの2か月間

 

2 主な内容
(1)事業主団体などに対する周知・啓発への協力要請
厚生労働省、都道府県労働局は、事業主団体、業界団体などに対し、無期転換ルールについて、会員企業等への周知・啓発を行うよう協力を要請します。また、地方公共団体や社会保険労務士会などの関係団体に対し、無期転換ルールの周知についての協力を要請します。

 

(2)都道府県労働局における特別相談窓口の設置
都道府県労働局に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置し、事業主の皆さま、働く皆さまからの無期転換ルールの概要や導入などに関するご相談に応じます。

 

(3)リーフレットの作成・配布、インターネット等による周知
キャンペーン専用リーフレットを都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークや事業主団体などを通じて配布するほか、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」やSNSなどを活用した周知を図ります。また、有期契約労働者に向けて、インターネット広告などを活用した周知を重点的に行います。

 

※2 「無期転換ルール」の特例
専門的知識等をもつ有期雇用労働者や、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の方々を対象に能力の有効な発揮を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が、平成27年4月1日から施行されました。通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法による特例によって、次のような場合には、無期転換申込権が発生しないこととされています。

 

・専門的知識等を持つ有期雇用労働者
→ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
・定年後、引き続き雇用される有期雇用労働者
→ 定年後、引き続き雇用されている期間

 

この特例を受けるためには、専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期労働者について、雇用管理に関する特別の措置に関して、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

 

いよいよ目前に迫ってきました。
就業規則の改正、制度の周知等、お早目な対応をお願いします。

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