2018年3月31日

雇用型テレワークなどについてガイドラインを公表/ご相談は大阪の社労士 くぼた労務行政事務所まで!

厚生労働省から、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が公表されています。これは、「働き方改革実行計画(平成29年3月決定)」を受けて、従来の「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定して策定されたものです(平成30年2月22日策定)。

 

労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下、テレワーク)は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で業務を行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行うモバイル勤務といった分類がされます。

 

いずれも、労働者が所属する事業場での勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能で、通勤時間の短縮及びこれに伴う精神的・身体的負担の軽減、仕事に集中できる環境での就労による業務効率化及びこれに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。

 

また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。

 

上記のテレワークの形態ごとの特徴を例示すると以下のような点が挙げられます。
1:在宅勤務
通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を有効に活用できます。
例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方となります。

 

2:サテライトオフィス勤務
自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスでの勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方です。

 

3:モバイル勤務
労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟に運用することで、業務の効率化を図ることが可能な働き方です。

 

ガイドラインは雇用型テレワーク(事業者と雇用契約を結んだ労働者が自宅等で働くテレワークを「雇用型テレワーク」といいます)について、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理し、在宅勤務以外の形態(モバイル・サテライト)にも対応するものとなっています。

 

たとえば、雇用している社員を対象としてテレワークを実施する場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されますが、その留意点などがまとめられています。また、ガイドラインを分かりやすくまとめたパンフレットも作成されています。

 

さらに、平成30年3月2日に開催されたテレワーク関係府省連絡会議(総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省の副大臣等から構成)において、2018年の「テレワーク・デイズ」の実施方針が決定されました。

 

経済産業省及び総務省では、関係府省・団体と連携し、2020年までの毎年、東京オリンピックの開会式が予定されている7月24日を「テレワーク・デイ」とし、企業等による全国一斉のテレワークを実施することとしています。

 

第1回目だった昨年は、約950団体、6.3万人が参加しています。今回のテレワーク関係府省連絡会議において、2018年は、「テレワーク・デイズ」として複数日のテレワーク実施を呼びかけることとし、その実施方針が決定されました。
「テレワーク・デイズ」への参加登録等の詳細については、決まり次第別途お知らせするとのことです。

 

くぼた労務行政事務所オフィシャルブログ

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