2018年6月4日

個人情報保護に関する事業者の取組実態調査 平成29年度の結果を報告/ご相談はくぼた労務行政事務所まで!

個人情報保護委員会から、「個人情報保護に関する事業者の取組実態調査の報告書(平成30年3月)」が公表されました。この調査は、日本国内に主要拠点のある民間事業者を対象として実施されたものです。全上場企業を対象とし、加えて、その他民間企業や学校法人、社会福祉法人、NPO法人、その他公益法人等を無作為に抽出して、合計10,000事業者に対してアンケート調査の方法で郵送、実施されたものです。なお、最終的な回収数は1,620サンプルであり、回収率16.2%でした。

 

■調査の背景と目的
個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)は、平成15年に制定(平成17年に全面施行)され、その後10年余りが経過し、消費者や事業者を取り巻く環境はさまざまに変化しています。
この環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ新産業・新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とし、平成27年に個人情報保護法が改正されました。

 

改正のポイントとしては、
1:個人情報保護委員会の新設
2:個人情報の定義の明確化(特に個人識別符号、要配慮個人情報について)
3:匿名加工情報制度の新設
4:個人データの第三者提供に係る確認・記録義務規定の新設
5:オプトアウト手続に係る個人情報保護委員会への届出
6:外国への第三者提供の制限
7:取り扱う個人情報の数が5,000以下である事業者を規制の対象外とする制度の廃止
などが挙げられます。

 

「個人情報の保護に関する事業者の取組実態調査」は、過去に内閣府や消費者庁等の個人情報保護法を所管する官庁にて、経年的に個人情報保護に関する事業者の取組実態調査は継続的に行われてきました。本調査は、改正個人情報保護法の全面施行に伴って新たに規定された内容を含め、事業者の個人情報保護の取組実態を把握し、今後における政策立案の検討に役立てるとともに、事業者の個人情報保護に対する意識の向上、体制整備につなげることを目的として実施したものです。

 

たとえば、次のような調査結果が公表されています。

 

●個人情報の安全管理に関する取組の進展度合い
・組織的な取組、人的な取組、物理的な取組、技術的な取組のいずれの分野についても、60%以上の事業者が「定期的に見直し」をしている。
・一方で、「実施はしているが、見直しは行っていない」とする事業者も、いずれの分野についても20%程度存在する。
・事業者規模別で見ると取組の進展度合いには大きな違いがある。
中小規模事業者では、「定期的に見直し」をしている事業者は40%から50%程度に留まるのに対し、大規模事業者では80%程度になる。

 

●個人情報保護を取り巻く課題・要望・変化の状況
・深刻度が高いと思われる課題は、「個人情報保護を担当する専門家が不足していること」で、「深刻である」と「やや深刻である」を合わせると35.8%となる。
・次いで、「従業員への知識浸透が不足していること」で32.4%である。
・資金や体制面での課題よりも、人材面での課題を直近の課題と感じていると考えられる。

 

個人情報の安全管理の取組などは、時が経つにつれ、疎かになっていきがちです。人材面についても、従業員の入れ替わりなどもあることから、定期的見直しや研修なども必要と考えられます。

 

くぼた労務行政事務所オフィシャルブログ

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