2018年8月3日

雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日から実施~/ご相談はくぼた労務行政事務所まで!

厚生労働省は、平成30年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを公表しました。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。

 

■具体的な変更内容
(1) 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
・60歳以上65歳未満
7,042円 → 7,083円( +41円)
・45歳以上60歳未満
8,205円 → 8,250円( +45円)
・30歳以上45歳未満
7,455円 → 7,495円( +40円)
・30歳未満
6,710円 → 6,750円( +40円)

 

(2) 基本手当日額の最低額の引上げ
1,976円 → 1,984円(+8円)

 

・賃金日額と基本手当の日額の関係
(ア)基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。
(イ)基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。
(ウ)基本手当の日額は、
賃金日額×給付率(80~50%) ← 賃金水準が低いほど高い給付率となる。
賃金日額=退職前の6カ月間の給与÷180日

 

賃金の上昇に伴って、基本手当日額も上がっています。
雇用保険財政は失業者の減少により、積立金が増加しています。

 

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