2018年9月17日

年次有給休暇、勤務間インターバルについて/ご相談はくぼた労務行政事務所まで!

働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が平成30年7月6日に公布されました。働き方改革の大きなテーマの長時間労働の是正に向けて、年次有給休暇の取得義務や、勤務間インターバル制度(努力義務)が平成31年4月1日から施行されます。

 

■年次有給休暇の確実な取得
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません)。
・基準日を法定の基準より前の日から設定する場合、厚生労働省令でいつまでに時季を定めて取得させなければならないか定められます。
<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議 平成30年6月28日>
使用者は、時季指定を行うに当たっては、年休権を有する労働者から時季に関する意見を聴くこと、その際には時季に関する労働者の意思を尊重し、不当に権利を制限しないことを省令に規定すること。また、労働基準監督署は、違反に対して適切に監督指導を行うこと。

 

■勤務間インターバル制度の普及促進
事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の休息の確保に努めなければならない。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。事業主には、「就業から始業までの時間の設定」をすることについての努力義務が課せられました。
・企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。
・事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。
(努力義務・衆議院において修正)。

 

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