2019年7月17日

労災給付で副業・兼業の他社賃金を加味しての給付を検討!

厚生労働省は、副業・兼業をする労働者について、他社賃金を加味して給付を行う検討に入りました。
尚、労基法上の補償については、他社賃金分まで災害補償責任を負う事は不適当とみています。
また、メリット収支率の算定についても非災害発生事業所分は基礎としないとの事です。

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