2018年1月19日

マイナンバー法改正による銀行口座の付番制度について(平成30年1月1日施行)/ご相談は大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所まで!

2015年(平成27年)9月に成立した、個人情報保護法・マイナンバー法の改正法が段階的に施行されており、預貯金口座へのマイナンバーの付番が平成30年1月1日に施行となりました。
所得・資産を正確に把握し、社会保障や税務を適正・公平に執行する観点等から、金融機関の預貯金口座をマイナンバーと紐付け、行政機関等が金融機関に対する社会保障の資力調査や税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようになります。
また、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づき、預貯金口座の名寄せ(同一預金者の複数の口座の預金額を合算すること)事務にも、マイナンバーを利用できるようになります。
マイナンバー制度の実効性を高めるため、その他関連法令も順次整備されています。

 

具体的には・・・
~行政機関等・金融機関・預貯金者~
行政機関等※は、社会保障給付関係法律・預金保険関係法令改正により、金融機関にマイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができ、 金融機関は、国税通則法・地方税法により、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する義務があります。
預貯金者は銀行等の金融機関からマイナンバーの告知を求められた際は任意で告知することとなります。(法律上、告知義務はありません)
※行政機関等・・・預貯金保険機構・農水産業協同組合貯金保険機構、地方自治体・年金事務所、税務署等
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構が、マイナンバー法における「個人番号利用事務実施者」として位置付けられ、マイナンバーの利用が可能となりました。
なお、2016年1月以降、所得税法などの定めにもとづき、投資信託をはじめとする証券取引や外国送金(支払い・受取りなど)取引等に関する法定書類(税務署に提出する書類)等に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務付けられており、対象となる取引を銀行等とする際にはマイナンバーを登録しなければなりません。(2018年12月31日まで猶予期間あり)

 

人事担当者、総務担当者は年末調整、労働保険、社会保険の各種手続きに関連する内容です。

 

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