2018年2月23日

交際費等の損金不算入及び少額減価償却資産特例は2年延長/ご相談は大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所まで!

平成30年度税制改正には、今回も適用期限を迎えそのまま廃止される措置と、期限を延長して引き続き実施される措置とがあります。中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2年間延長することが盛り込まれています。延長期間はともに、平成32年3月31日までとなります。
交際費等の損金不算入制度では、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長されます。

 

中小法人の交際費課税の特例(法人税・法人住民税・事業税)
•法人が支出した交際費は、租税特別措置法により原則として損金不算入とされているが、中小法人については、特例として定額控除限度額(800万円)までの損金算入が認められている。
•交際費は中小法人の事業活動に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を支援するため、適用期限を2年延長する。

 

改正概要
【出典 平成30年度 経済産業関係 税制改正についてより一部抜粋】
少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額です。 月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)を限度に全額を損金算入できる制度。なお、平成28年度税制改正で常時使用する従業員の数が1000人を超える法人(いわゆる大法人)が除外されています。

 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(所得税・法人税・法人住民税・個人住民税・事業税)
•従業員1,000人以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度。
•中小企業者における償却資産の管理や申告手続などの事務負担の軽減、及び少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を支援するため、適用期限を2年間延長する。

 

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