2018年4月7日

2018年4月から第13次労働災害防止計画が始まります/ご相談は大阪の社労士 くぼた労務行政事務所まで!

第13次労働災害防止計画は、2018年度(平成30年度)を初年度とする5年間を対象としたものです。この計画は、過労死やメンタルヘルス不調への対策の重要性が増していることや、就業構造の変化及び労働者の働き方の多様化を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向けて、国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めたものです。

 

第13次労働災害防止計画が目指す社会
「一人の被災者も出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を持ち得るような社会」

 

働く方々の一人一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、日々の仕事が安全で健康的なものとなるよう、不断の努力が必要です。
また、一人一人の意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択する社会への移行が進んでいく中で、従来からある単線型のキャリアパスを前提とした働き方だけでなく、正規・非正規といった雇用形態の違いにかかわらず、副業・兼業、個人請負といった働き方においても、安全や健康が確保されなければなりません。
さらに、就業構造の変化等に対応し、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者、障害者である労働者の安全と健康の確保を当然のこととして受け入れていく社会を実現しなければなりません。

 

■計画の目標
全体
死亡災害:15%以上減少 死傷災害:5%以上減少

 

業種別
建設業、製造業、林業 : 死亡災害を15%以上減少
陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店 :死傷災害を死傷年千人率で5%以上減少

 

その他目標
○仕事上の不安・悩み・ストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上(71.2%:2016年)
○メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(56.6%: 2016年)
○ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上(37.1%: 2016年)
○化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を80%以上(ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%: 2016年)
○第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少
○職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年から2022年までの5年間で5%以上減少

 

■8つの重点事項
(1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
○建設業における墜落・転落災害等の防止
○製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
○林業における伐木等作業の安全対策 等

 

(2)過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
○労働者の健康確保対策の強化
○過重労働による健康障害防止対策の推進
○職場におけるメンタルヘルス対策等の推進 等

 

(3)就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
○災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応
○高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止 等

 

(4)疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
○企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進
○疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり 等

 

(5)化学物質等による健康障害防止対策の推進
○化学物質による健康障害防止対策
○石綿による健康障害防止対策
○電離放射線による健康障害防止対策 等

 

(6)企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
○企業のマネジメントへの安全衛生の取込み
○労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
○企業単位での安全衛生管理体制の推進 等

 

(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
○安全衛生専門人材の育成
○労働安全・労働衛生コンサルタント等の事業場外の専門人材の活用 等

 

(8)国民全体の安全・健康意識の高揚等
○高校、大学等と連携した安全衛生教育の実施
○科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進 等

 

近年では、第二次産業による業務災害対策から、長時間労働による脳疾患、精神疾患対策に重点がシフトしています。

 

くぼた労務行政事務所オフィシャルブログ

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