2019年3月18日

大型連休への対応について政府が取りまとめ/ご相談は社労士 大阪 くぼた労務行政事務所まで!

政府は、皇位継承にともなう10連休に備えて、対処方針(即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について)を取りまとめました。即位日等休日法の施行に伴う本年5月の大型連休への対応については、国民生活に支障が生じないよう、関係省庁等が連携し、政府として万全を期していくことが求められていることから、関係省庁等連絡会議を開催し、現時点の対応状況を取りまとめたものです。
今後も引き続きフォローアップを行うこととしています。
※尚、連休に伴い労働者の休日確保等でお困りの中小企業様は非常に多いと思います。ご相談は当事務所までご連絡下さい。

 

■概要
1.安全・安心
(1)電気、ガス、水道等のライフラインの維持
①連休中の電気、ガスの安定供給
・電力・ガスの供給に支障が生じないよう、通常の連休と同様に、関係事業者及び関係機関に対し万全な体制整備を依頼予定。
②連休中の水道水の安定供給
・水道法上、水道事業者には水道水を常時供給する義務が課されており、10連休中も、これまでの連休や年末年始と同様、水道事業者は業務の実施体制を確保し、水質管理、必要な開栓対応、漏水事故対応等を行う。
・なお、水道事業における対応に万全を期すため、連休中の水道の安定供給について、薬品等の物資の調達体制の確保や非常時の人員確保等を注意喚起する文書を発出予定。

 

(2)金融システムの稼働
①連休前後の証券取引所の対応
・連休明けの決算発表について、連休による営業日数の減少により決算期末後45日以内の確定が難しい場合には、確定次第直ちに(50日を超える場合には理由等)その内容を開示することを求める旨を周知済み。
・連休に対応し、証券取引所に対し、
a)個人投資家等への十分な周知や、証券会社に対し投資家への丁寧な相談を促すこと
b)連休前後に売買が集中した場合などを想定したシステムリスクの点検
c)連休前後における売買監視の徹底などを要請済み。
・証券取引所は上記の要請を踏まえ、投資家及び証券会社に対し、周知徹底及び要請を行っており、今後も、このような対応を継続的に行っていく予定。

 

②金融機関の対応
・10連休中も、ATMを利用した現金の引出し等、顧客が利用できるサービスは通常の土日・祝日と基本的には変わらない。
・ただし、各金融機関においては、例えば、連休前後の平日に集中する事務を円滑に処理するための人員増強や、連休前後の取引を円滑に処理するためのシステム整備、連休中に行われた取引の一部が連休明けの実行となること等の影響の顧客への周知、事業者等の資金繰りに関する相談及び必要に応じた対応の事前の徹底といった対応に万全を期す必要。
・このため、政府系金融機関等も含め、各金融機関に対して準備に万全を期すよう、要請済み。引き続き、各金融機関の対応状況を随時確認するなどの対応を行っていく。

 

(3)連休中の為替市場の動向把握と必要に応じた対応
・通常の連休と同様に常時モニタリングを実施し、必要に応じた対応を行う。

 

(4)災害時の対応等
・大規模自然災害など、緊急事態に適切に対処するため、平素から、夜間、休日も含め、常時、関係省庁が連携し、対応できる体制を整備しているところ。10連休中も、年末年始や週休日等と同様、危機管理要員による参集体制を確実に構築し、災害への対応に万全を期す。
・災害関係の行政窓口については、関係機関が連携しつつ、地域の実情を踏まえながら、10連休において住民の生活に支障を生じさせないため適切な対応がとられるよう、周知予定。

 

(5)海外旅行の増加を見据えた海外安全対策の周知
・国民の安全対策意識向上のため、外務省海外安全ホームページ等を通じた安全情報の発信や、「たびレジ」(外務省海外安全情報配信サービス)登録を促進するための広報を実施予定。

 

2.医療
〇患者の治療等の支障防止
・過去に例の無い長期の連休となることから、
‐救急機能をどこの医療機関が引き受けるのか
‐外来機能についてはどの程度提供するのか
‐在宅患者はどのようにフォローするのか
等の論点について整理した上で、都道府県に対して以下の事項を通知により依頼済み。
‐必要に応じ地域ごとに関係者が集まる場を設定し協議することを求め、必要な体制が取られていることを確認しその体制について住民等に周知すること。

 

3.交通
(1)各交通機関の混雑への対応
・公共交通事業者等に対して、安全面などにおいて利用者に支障が生じないよう対策を講じる旨、早期に周知徹底を図っていく予定。

 

(2)宿泊施設の不足への対応
・関係業界等からのヒアリング等を通じて、予約状況の推移を注視するとともに、状況に応じて、関係機関や関係業界が連携して、情報発信やPR等を実施予定。

 

4.需要の増加等
(1)運輸業における対応
・連休期間前後に運送依頼が過度に集中しないよう、業界団体等に対して、荷主等と予め調整するよう必要に応じて周知を行う等の措置を講じる予定。

 

(2)小売業等における対応
・小売業においては、これまでの大型連休や年末年始において、従業員の確保や需要増を見越した在庫確保等の対応を実施。今回の10連休においても、各事業者において同様の対応が行われるものと想定しているが、関係団体と認識の共有と課題の洗い出しのため意見交換予定。
・卸売市場については、開設者からの報告によれば、これまでの大型連休と同様、10連休中も臨時開業日を設定予定であり、小売店、飲食店の買出しは可能。

 

(3)郵便サービスの対応
・即位日等休日法の公布等について日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社へ通知を発出し、関係業務に関し万全の対策を講じ、利用者の混乱を招かないよう丁寧かつ十分な周知を行う等、適切に対応するよう要請済み。

 

(4)廃家電の円滑な引取り
・連休中においても各地域において円滑な廃家電4品目の引取りができるように、家電4品目の製造業者等に要請済みであり、現在、製造業者等において、指定引取場所の振替臨時営業日を随時設けることで、10連休中に各指定引取場所において3日を超える連続休業が生じないようにすることを基本として、営業日設定について検討・調整中。

 

(5)一般家庭のごみ収集
・従来、年始以外は、祝日であっても市区町村の判断でごみ収集を行う等の対応がなされているところ、10連休においても、適切な対応がとられるよう、市区町村における対応状況の把握及び周知を行っている。

 

5.雇用
(1)長時間労働の抑制等
・即位日等休日法の趣旨を踏まえつつ、関係団体・企業に対し、業務の状況に応じて雇用主による労働者への適切な配慮を期待する旨の周知予定。
・厚生労働省ホームページ(労働基準法Q&A)に10連休についてのQ&Aを掲載済み。

 

(2)時給・日給労働者の収入減少への対応
・求人情報の活用も含め労働者に早めの備えを行うよう促すとともに、即位日等休日法の趣旨を踏まえつつ、関係団体・企業に対し、時給・日給労働者の収入減少について、業務の状況に応じて雇用主による労働者への適切な配慮を期待する旨を周知する予定。

 

Q:就業規則に定める休日に「祝日」が入っている場合、4月30日~5月2日は所定休日として扱う必要がありますか?
Q:4月30日~5月2日は、本来祝日ではないので、この日を休日にした場合、時給、日給労働者から休業手当の支払いを請求された場合の対応は?

 

など、分からない事が多いですね。

 

6.保育その他の福祉サービス
(1)保育の確保
・休日や祝日における保育については、休日等に常態的に保育が必要な方を対象に、休日保育を実施している保育所において対応しているところ。
・また、休日等に常態的に保育を必要としてはいないが、突発的な事情等で保育が必要になった場合は、一時預かり事業等で対応されているところ。
・10連休中においては、通常の休日等よりも多くの保育ニーズが生じる可能性があることから、一時預かり事業の受入れ人数の拡充のため、10連休に限った補助の加算を創設。
・併せて、地域の実情に応じて、必要な保育ニーズを充足できるよう、
①10連休中に必要となる追加の保育ニーズの把握、
②一時預かり事業の受入れ人数の拡充の事業者への要請、
③10連休中に利用できる事業者の住民への情報提供について自治体に対し要請済み。

 

(2)その他必要な福祉の確保
・介護サービスに関しては、年末年始やゴールデンウィークを含め、連休中においても、各事業所の独自の判断で開所等の対応がなされているところ。10連休中も、同様に、利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関等との連携協力体制の確保について、関係者や自治体に要請予定。
・障害福祉サービス等に関しても、10連休中も必要なサービスが確保されるよう、自治体等に要請予定。

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