2019年6月12日

未払い賃金請求権、2年の時効を延長へ!

厚生労働省は、未払い残業代などの賃金債権2年の時効を延長する方針を決めました。
2017年に成立した改正民法で、債権の消滅時効を原則5年に統一された事により、労基法上の賃金請求権が民法より短くなる事から、2年のまま維持する合理性が乏しくなるとの判断です。

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