2019年10月18日
ハローワークの求人不受理等が544件!
厚生労働省によると、ハローワークで若年者雇用促進法による企業からの新卒者求人申込みを不受理扱いにした件数が、544件に達したとのことです。
この求人不受理については、労働基準法違反があった企業のうち一定の要件に該当した企業に対して行う事とされています。
不受理の要件として1年間に2回以上、労働基準法の同一条項に違反し、是正勧告を受けたり、違法な長時間労働を繰り返す企業に対して行われます。
現在は新卒者の求人のみが対象ですが、来年3月30日以降は一般の求人申込みにも適用される事となります。