2019年12月3日

看護・介護休暇の時間単位取得が令和3年1月施行予定です。

看護・介護休暇の時間単位取得が令和3年1月施行予定です。
現在は半日単位での取得が可能となっていましたが、施行規則の改正(半日取得とされている規定の削除)により時間単位での取得を可能とします。
また、現在、半日単位の取得ができない1日4時間以下の労働者についても除外しないとする方針です。
尚、「国際路線航空機の客室乗務員」「流れ作業・交替制勤務」などは労使協定締結により認めない事ができます。

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