2019年12月24日

労災時に本業と副業の労働時間が合算されます。

厚生労働省は、副業や兼業をしている労働者が勤務中の事故等で働けなくなった場合、休業(補償)給付等での算定基礎となる賃金について、副業や兼業分を合算する仕組みを整え、2020年の通常国会に改正案の提出を目指すとしています。
現行制度では事故等が起きた勤務先の賃金しか補償されていませんが、働き方が多様化するなか雇用のセーフティーネットを強化する狙いがあります。
また、長時間労働を原因とする労災認定基準についても、副業・兼業分を合算する仕組みに変えるとしています。

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