2020年5月6日

コロナ関連:厚生年金保険料の納付猶予の特例について。

新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予の特例が発表されました。
本年2月2日以降の任意の期間において、収入が概ね20%以上減少し厚生年金保険料等の納付が困難な場合に、納付が1年間猶予されます。
その間は延滞金はかかりません。
管轄の年金事務所へ申請書を提出する事により適用されます。
また、2月1日から4月30日までの期間についても、遡って特例を利用することができます。

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