2020年5月22日

コロナ禍での残業等は労基法上災害時の扱いとなります。

新型コロナウイルス感染症によりマスク増産作業などで時間外労働を延長する場合は、労基法第33条第1項による「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」に該当します。
原則として事前(緊急の必要がある場合は事後でも可)に労働基準監督署長の許可を受ける事で、36協定に定める時間外労働、休日労働を延長する事ができます。
また、36協定による特別条項の締結理由にもなります。

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