2020年5月30日

パワハラ認定基準が6月1日より実施されます。

厚生労働省は、精神的ストレスによる労災認定にあたって、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加し、3段階評価の最高強度である「強」とした場合に労災認定するとしました。
「強」と判断される例として、「治療を要する程度の暴行を受けた場合」「暴行等を繰り返し受けた場合」「精神的攻撃を執拗に受けた場合」「会社に相談しても適切な対応がなかった場合」などが挙げられています。

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