2020年7月25日
脳・心疾患労災認定で過重性評価は複数業務を合わせて考慮!
厚生労働省は、脳・心疾患労災認定について、副業・兼業の促進拡大について、これまでの単独事業場での業務を前提とした判断から複数業務を合わせて過重性判断をするように検討結果をまとめました。
尚、極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕などの「異常な出来事」については別の事業場の負荷を合わせて評価する問題は生じないとしています。
2020年7月25日
厚生労働省は、脳・心疾患労災認定について、副業・兼業の促進拡大について、これまでの単独事業場での業務を前提とした判断から複数業務を合わせて過重性判断をするように検討結果をまとめました。
尚、極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕などの「異常な出来事」については別の事業場の負荷を合わせて評価する問題は生じないとしています。