2020年10月1日

複数事業労働者の労災認定で事業主は災害補償責任を負わない事となります。

厚生労働省は、複数事業労働者(二以上の事業に使用される労働者)の労災認定について、それぞれの事業場の負荷のみでは疾病との因果関係が認められない場合、複数事業の負荷を総合的に評価する運用基準を都道府県労働局長へ通達しました。
労災保険給付についてもそれぞれの事業の給付基礎日額に相当する額を合算するとしています。
この場合、いずれの就業先も災害補償責任は負わないとしています。

← 一覧へ戻る