2020年10月27日

年金の特例改定期間が延長されます。

日本年金機構は、新型コロナウイルスの影響で報酬が急減した際の標準報酬月額の特例改定期間を延長しました。
8月から12月に休業した場合も対象となります。
例えば11月に休業し、休業手当を支払った場合で、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合は12月から改定されます。
5月、6月に既に特例改定を行った事業所では、8月1ヶ月の報酬により特例定時決定が実施されます。

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