2021年6月10日

労使協定締結で昼休みの時間差取得を励行。

政府は、新型コロナウイルスの基本的対処方針に、昼休みの時間差取得の励行を盛り込みました。
ランチタイムの混雑を緩和することが目的です。
労働基準法では「休憩時間は一斉に与えなければならない。」とされており、時間差取得をするには労使協定を締結する必要があります。
尚、運輸交通業、金融・広告業等、一斉休憩が適用されない業種もあります。

 

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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