2021年8月11日

2つ以上の事業所勤務の65歳以上に雇用保険の特例適用!

2つ以上の事業所に勤務する65歳以上の労働者について、雇用保険の特例適用制度が試行されます。
労働時間がそれぞれの事業所では週20時間未満で、合算すると週20時間以上になる場合、雇用保険を適用するというものです。
この場合、事業主による実態の把握は困難なため、労働者自らが資格取得の手続きを行う事となります。
令和4年1月から試行予定です。
保険料徴収、納付等の具体的内容は今後検討されます。

 

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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