2021年9月4日

出生時育児休業制度:労働日数は半分以下に!

厚生労働省は、男性労働者の出生時育児休業制度の施行を令和4年10月1日としました。
この制度では、原則として休業開始前2週間間までの申し出とし、期間は子の出生後8週間以内です。
また、期間中、労働できる日数は所定労働日数の半分以下としています。
尚、労働者が就労を希望する申し出をしない等、事業主の意に反する内容であることをもって不利益な取り扱いをすることを禁止しています。
男性の育児休業取得が益々増える事が予想されます。

 

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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