2021年10月14日

アイドルの労働者性が認められませんでした!

東京地裁は、アイドルとして活動していた女性の労働者性を認めない判決を下しました。
女性は地域の特産物の販売促進イベントに参加し、商品をPRする業務を行っていましたが、1回の額が3000円程度に加えて個人販売のギャランティ等となっていました。
同地裁は、業務の許諾の自由を重視し、労働基準法上の労働者には当たらないとしました。
いわゆるギグワーカーに対する労働者性の判断ですが、近年の多様な働き方にも影響があると思われますので注視したいと思います。

 

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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