2022年1月8日

起業しても失業給付が受けられるようになります。

厚生労働省は、会社員(雇用保険被保険者)が会社を退職して起業した場合でも、失業給付を受ける権利(期間)を従来の1年から3年に延長する特例を設けるとしています。
これにより起業するリスクが少なくなり、経済を活性化するスタートアップが生まれやすくなります。
起業した会社を廃業後に求職活動に取り組むことで日額8,300円が支給されます。
この制度で少しでも起業家が増えることを期待したいと思います。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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