2022年9月2日

出生時育児休業中の管理監督者の就労について。

厚生労働省は、出生時育児休業中の就業時間について、本来所定労働時間の半分以下が認められるところを、管理監督者については自身の労働時間の裁量があるため、合意した時間より少ない時間しか働かなかった場合でも賃金減額等をする事は管理監督者性を否定する要素になるとしています。

また、フレックスタイム制対象者については、企業が認める範囲で始業終業の時刻を労働者の決定に委ねる必要があるとしています。

勤怠管理がますます複雑になりますので、企業の担当者は注意が必要です。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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