2022年11月11日

労災認定について、事業主の不服表明が可能になります。

厚生労働省は、労働保険のメリット制について労働保険料の引き上げ決定後に労災認定の不服を申し立てられるよう行政解釈の変更を行う考えです。

メリット制が適用される事業主は、自社の労働者に精神疾患等の労災保険給付が行われた場合、保険料負担が増大する可能性がありますが、事業主が自社でおこった労災に対する給付決定に対して審査請求し、労災給付が支給要件に該当しない事が認められた場合、保険料の引き上げは行わないとの事です。

一方、労働者に対する支給決定は取り消さない方向です。

事業主にとって、労働者に対する労災給付の決定については、決定の過程や決定の有無が分からない事が多く、メリット制の決定については無条件で受け入れざるを得ないのが現状ですが、制度の変更により審査請求が増える事が予想されると思います。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

 

 

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