2023年2月3日

労働条件の明示が変わります。

厚生労働省は、労働基準法施行規則の改正により無期転換申込権が発生する労働契約更新時の明示事項を変更することを明らかにしました。

具体的には・無期転換申込権があること ・転換後の労働条件(就業場所、業務内容、賃金決定方法、支払い時期等)などです。

また、初めて労働契約を締結するときにも通算契約期間や更新回数の上限を求めるとしています。

実施は令和6年4月1日の予定とされてます。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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