2023年8月17日

個人事業者の業務場災害が報告義務に?

厚生労働省は、労働安全衛生法の対象とならない個人事業主や中小企業事業主などに対して、業務場災害の報告を義務付ける案を示しました。

個人事業主等の災害実態を把握し、必要な規制の立案に活用することを目的としています。

死亡または休業1ヶ月以上の災害が対象で、個人事業主が被災した場合は直近上位の注文者が報告義務者となり、中小企業事業主やその役員が被災した場合はその所属企業が報告義務者となります。

脳・心臓疾患や精神疾患については含まないものとし、報告しない場合でも罰則を設けないとしています。

報告の目的と罰則がないことをしっかりアナウンスすることで、生きた情報を収集することができると思います。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

 

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