2023年10月19日

業種に関係なくフリーランスの労災特別加入が可能に?

厚生労働省は、労災保険の特別加入について、令和3年以降、芸能従事者やアニメーション制作従事者、柔道整復師、自転車配達員など対象業種を広げていましたが、業種を限定せず業務委託により仕事に従事するフリーランスであれば特別加入が出来るよう制度改正の検討をしているとしています。

制度が改正されれば様々な業種のフリーランスが対象に加わることが想定されるため、災害防止措置と支援を行う窓口を各地に設置することが望ましいとしています。

くぼた労務行政事務所

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

 

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