2023年10月27日

労働条件明示の新たなルールについて。

厚生労働省は、来年4月に施行する労働条件明示に関する新ルールについて、Q&Aを作成しました。

就業場所の変更の範囲などについては、契約中の労働者に対して新たに明示する必要はないとしています。

また、4月以降開始される雇用契約でも、3月以前に契約を締結している場合は明示の必要はないとの事です。

尚、来年4月以降の有期雇用契約の更新については、例え同じ契約内容であっても就業場所、業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容などを明示する必要があります。

就業場所、業務の変更の範囲については、有期雇用契約の場合は契約期間内の明示のみでよく、更新後の内容は含まなくても良いとの事です。

無期転換申込権については、権利を行使しない事を表明している労働者に対しても申込機会の明示は必要とされています。

近年では雇用契約書の内容変更も多くなってきています。

お早目の準備をお勧めします。

詳細は以下厚生労働省HPにてご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

くぼた労務行政事務所

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

 

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