2024年1月4日

雇用保険被保険者が週10時間以上に・・・令和10年度中に実施か?

厚生労働省は雇用保険制度の見直しに関する素案で、雇用保険被保険者となる対象者について、週所定労働時間を10時間以上に拡大するべきとしました。

また、基本手当については、正当な理由のない自己都合退職の給付制限を、現行の2ヶ月から1ヶ月に短縮する事が検討されていますが、5年間で正当な理由のない自己都合退職をした場合は給付制限期間を3ヶ月とすることで、早期離職を防止するとの事です。

育児休業については、男女ともに働きながら育児を担う事ができるよう育児時短就業給付(仮称)を新たに設けるとしています。

多様な働き方に対応できるような制度改正を期待したいと思います。

くぼた労務行政事務所

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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